相続・贈与登記

相続を進める上で確認しないといけないことが何点かあります

  • 相続人の確認
  • 遺言書の有無
  • 相続財産の調査
1・相続人の確認
まず相続人の確認ですが、遺言がある場合を除くと民法では法定続人というものを定めております。 誰が相続することが出来るのか順位と割合を規定しているのです。
第1順位は配偶者と直系卑属(子・孫・ひ孫)ですが、直系卑属がいない場合は 第2順位の配偶者と直系尊属(父母・祖父母・祖祖父母)になり、直系尊属もいない場合 第3順位の配偶者と兄弟姉妹になります。但し代襲相続は、兄弟姉妹については1代かぎりとなり、配偶者は代襲して相続することは出来ません。以上が法定相続人なのですが、例外があります。まず民法891条の相続欠格です。
これは何の手続きがなくても相続権を失い、遺贈を受ける権利も失います。
  1. 故意に被相続人、または先順位や同順位の相続人を殺し、または殺そうとして刑に処せられた者
  2. 被相続人が殺されたことを知っていながら、告発、告訴しなかった者
  3. 詐欺、脅迫によって、被相続人の遺言の作成、取り消し、変更を妨げた者
  4. 詐欺、脅迫によって、被相続人に遺言をさせたり、取り消させたり、変更をさせた者
  5. 被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者。被相続人に対し、虐待したり、重大な侮辱を加えたとき、もしくはその他の著しい非行があったときに、被相続人が家庭裁判所に相続廃除の請求をすることによりその者を相続人から廃除することが出来ます。 相続廃除の審判が破定すれば、相続権を失います。
2・遺言書の有無
遺言書には、公証人役場で作成した公正遺言証書と故人が作成した遺言書がありますが、 公正遺言証書以外は勝手に開封してはいけません。遺言書を家庭裁判所に提出して、「検認」を受ける必要があります。
これは遺言書の偽造や変造を防ぐためのものです。勝手に開封したり検認手続きを経ずに遺言を執り行ってしまうと、過料に処せられます。
3・相続財産の調査
では遺言もないけれど、相続財産が土地や建物であったりして、物理的に分割しにくいものの場合はどうしたらよいのでしょうか・・・・。
相続財産については、相続の開始と同時に一旦相続人全員による遺産の共有という現象が生じます。 それを相続人全員の話し合いによって、その遺産を自由に使用したり処分したりすることが出来るように相続人間で分割を行います。
それが遺産分割です。遺産分割の内容は、相続人全員の合意があれば、不動産を共有する場合もありますし、格別に所有することもできます。また代償金を支払って一人の所有にすることもできます。亡くなった方のお気持ちを考えながら、相続人同士が思いやりを持って話し合いをしていただければと思います。遺産分割協議書はご依頼人様のご希望をお間きし、相続人様が納得していただける形のものをお作りします。

登記費用の概算
1.中古1戸建ての贈与を受けた場合の登記費用(事例)
土地(1筆)評価額 金1000万円
建物(1戸)評価額 金800万円 築8年 

種別司法書士報酬登録免許税・登記印紙
所有権移転36,800円360,000円
登記原因証明情報他15,000円 
立会費用10,000円 
登記簿謄本取得2,000円1,200円
事前調査2,000円1,200円
65,800円362,400円

報酬+登録免許税・登記印紙=428,200円
   消費税=65,800円×10%=6,580円
          総合計=434,780円


2.中古1戸建てを相続した場合の登記費用(事例)
土地(1筆)評価額 金1000万円
建物(1戸)評価額 金800万円 子供2人と妻で遺産分割協議の場合
                    除籍謄本3通を取り寄せたとして
種別司法書士報酬登録免許税・登記印紙
所有権移転42,800円72,000円
戸籍取り寄せ7,500円2,250円
相続証明書作成8,000円 
遺産分割協議書作成8,000円 
登記簿謄本取得2,000円1,200円
事前調査2,000円1,200円
70,300円76,650円

報酬+登録免許税・登記印紙=146,950円
   消費税=70,300円×10%=7,030円
          総合計=153,980円

以上は上記の条件での計算ですので、事例に応じて変更されます。
特に相続の場合は相続人数の数や複雑さ、取り寄せる除籍戸籍の数、相続物件の数により変更になりますので、詳細はお問い合わせください。

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