不動産登記
不動産登記には、土地や建物の所在・面積の変動などを取り扱う表題登記と、所有者の権利関係などを取り扱う権利登記の2種類があります。
例えば土地を分割したり、建物を新築したときに必要なのが表題登記であり、土地や建物を売買したり金融機関などからの借入をしたときになされる登記が権利登記になります。権利登記は更にいくつかにわかれます。
- 所有権移転登記
- 土地や家屋を、売買・贈与・相続・財産分与・交換・共有物分割などしたときに行います。 何によって名義が変わるのか。それはいつのことなのか。新たに所有者となるのはどこの誰か。そういったことを登記します。
- 所有権登記名義人表示変更登記
- 土地や建物の所有者が住所を変わられたり、氏名に変更があったときに行います。 転居やご結婚で行うことが多いようです。
- 抵当権設定登記
- 所有されてる土地や建物を担保として金融機関などから借り入れをするときに行います。借り入れをした原因・日付・金額・利息・損害金、借主・貸主などが具体的に書かれます。
- 抵当権抹消
- ローンなどの返済が終わり、登記されている抵当権を消すときに行います。返済が終わったとしても登記をしない限り自動的には消えません。いつまでも放っておくと不都合なことが生じる場合もありますので、登記を行う必要があります。
登記の種類 | 課税標準 | 率 | |
---|---|---|---|
所有権保存 | 評価額もしくは算定価格 | 0.4%(0.15%) | |
所有権移転 | 土地の売買 | 評価額 | 1.5% |
建物の売買 | 評価額 | 2%(0.3%) | |
相続 | 評価額 | 0.4% | |
贈与・交換・財産分与他 | 評価額 | 2% | |
共有物分割 | 評価額 | 0.4% | |
抵当権設定 | 債権額 | 0.4%(0.1%) | |
根抵当権設定 | 極度額 | 0.4% | |
(根)抵当権抹消 | 不動産の個数 | 1個1000円 | |
所有権登記名義人表示変更 | 不動産の個数 | 1個1000円 |
※但し住宅家屋特例に該当する場合は軽減があり、()の率になります。
上記は国に収める登録免許税の計算方法だけですので、司法書士に依頼される場合は報酬が別途必要になります。
登記費用の概算
1.中古1戸建てを購入した場合の買主の登記費用(事例)
土地(1筆)評価額 金1000万円
建物(1戸)評価額 金800万円 築8年 居宅を居住用として購入する場合
種別 | 司法書士報酬 | 登録免許税・登記印紙 |
所有権移転 | 36,800円 | 174,000円 |
軽減証明の取得 | 15,000円 | 1,300円 |
立会費用 | 10,000円 | |
登記簿謄本取得 | 2,000円 | 1,200円 |
事前調査 | 2,000円 | 1,200円 |
前調査 | 2,000円 | 1,200円 |
計 | 67,800円 | 178,900円 |
報酬+登録免許税・登記印紙=246,700円
消費税=67,800円×10%=6,780円
総合計=253,480円
2.中古1戸建てを購入した場合の買主の登記費用(事例)
土地(1筆)評価額 金1000万円
建物(1戸)評価額 金800万円 築8年 居宅以外の場合
種別 | 司法書士報酬 | 登録免許税・登記印紙 |
所有権移転 | 36,800円 | 310,000円 |
立会費用 | 10,000円 | |
登記簿謄本取得 | 2,000円 | 1,200円 |
事前調査 | 2,000円 | 1,200円 |
前調査 | 2,000円 | 1,200円 |
計 | 52,800円 | 313,600円 |
報酬+登録免許税・登記印紙=366,400円
消費税=52,800円×10%=5,280円
総合計=371,680円
以上は上記の条件での計算ですので、事例に応じて変更されます。
特に相続の場合は相続人数の数や複雑さ、取り寄せる除籍戸籍の数、相続物件の数により変更になりますので、詳細はお問い合わせください。