会社・法人登記
- 商業登記
- 株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社等の会社は、その会社に関する情報(商号、本店、資本金、役員ほかの法定事項)を国の管理する登記簿に記載して公示することが、法律上義務付けられております。
そのため会社を新規に設立した場合はもちろん、商号・役員・資本金などを変更したり、本店を移転した場合など登記されている事項に変動が生じた場合は、所定の期間内に登記申請しなければなりません。その期間内に登記を怠ると、会社の代表者に過料の制裁が課されます。
商業登記により登記簿に正しい情報が記載されることにより、それを公示して取引の安全性を確保しておりますので、会社に関する登記申請は、速やかに申請せねばなりません。
しかし、その申請には議事録、定款等の法律に基づく添付書類の作成など高度な専門知識を要する場合もありますので、登記のプロである司法書士に任せていただいたら、速やかに代理人として登記申請いたします。
平成18年5月1日に会社法が施行され、最低資本金制度が撤廃されて資本金1円の株式会社を設立することができるようになりました。また株式譲渡制限のある非公開会社では、定款を変更して、取締役会を廃止して取締役の人数を1名としたり、役員の任期を最長10年まで伸長し、さらに監査役を置かなくすることができるなど会社の機関についても、会社の実情に合わして柔軟な機関設計ができるようになりましたので、この際、会社の機関の見直しをご検討中の方は、ご相談ください。
有限会社については、平成18年5月1日以降は新たに設立することはできなくなりましたが、既存の有限会社は会社法の規定する株式会社すなわち特例有限会社として存続することになりました。 また従来のような組織変更ではなく、商号変更による移行という簡単な方法で株式会社 となることができるようになりましたので、株式会社にしたいとお考えの方も是非ご相談ください。
株式会社を設立する場合、従来どおり定款を作成し、公証人の認証を受けなければな りませんが、電子定款で認証を受ければ、定款に貼付する印紙4万円が不要となります。 当事務所では、従来の書面による定款の認証代行以外に、電子定款の認証代行もして おりますので、設立費用の軽減をお考えの方はご相談ください。
当事務所では、類似商号調査、目的調査から定款作成、認証代行、議事録等の作成、 さらに登記申請に至るまで一貫して承りますとともに、設立後もフォローし役員の任期 の期日管理もいたします。 資本増加、役員変更、本店移転、支店設置、合併、会社分割、解散その他合同会社の 設立などをお考えの方も、お気軽にご相談ください。 - 法人登記
- 会社以外の法人である社団法人、財団法人、宗教法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人、組合等の法人についても、それぞれ根拠法が異なりますが、同様に登記簿に記
載して、広く第三者に公示しておりますので、各法人の設立や変更についても所定の期
間内に速やかに登記申請せねばなりません。
しかし、法人に関する登記は、法人を所管する官庁の認可を設立時に必要とし、さら に変更事項によっては、認可を受けなければ効力を発しない場合があるなど、会社の登 記以上に高度な専門知識を必要とします。
司法書士は、認可申請や設立、変更などの登記に際し、専門家としてアドバイスしなが ら代理人として速やかに登記申請いたします。 法人の代表者の任期については、定款や寄附行為で任期を定めるものや、設立根拠法 令によって任期の定めのあるものなど、法人の種類により任期の定めが異なりますが、 変更があったときは、所定の期間内に登記しないと過料の対象となります。
当事務所では、認可申請から設立登記まで、また法人の登記事項の各種変更登記にいたるまですべて行い、登記後もフォローいたしますので、お気軽にご相談ください。
株式会社設立の流れ
- お客様にしていただくこと
- 司法書士のする作業
- 発起人が商号(社名)、目的(事業の内容)資本金など会社の概要だけ決めてください あとはお任せください。
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- 類似商号調査(同一社名や、よく似た社名が無いか調査します)
目的調査(事業内容の具体性、明確性を法務局で確認します) - ↓
- 発起人や代表取締役になる方(取締役会を置かないときは取締役になる方)は印鑑証明書を用意してください。
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- 会社の実印やゴム印など発注してください。
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- 内容を相談しながら、司法書士が定款(会社の法律のようなもの)や、他の必要な書類を作成いたします。
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- 定款認証の代行。作成した定款に公証人の認証を受けます。
(書面、電子定款どちらでも対応いたします。)
※電子定款の場合は、定款貼付印紙4万円が不要となります。 - ↓
- 会社の役員や本店所在地を決めてください。
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- 発起人の引き受けた金額を個別に発起人代表の預金口座へ振込んでください。
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- 設立時の代表取締役が上記の振込みがあったことの証明書を作成することになりますが、書面は当方で用意いたします。
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- 設立登記申請の依頼
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- 株式会社設立の登記申請をします。
(会社の印鑑届の代理や登記事項証明書、印鑑証明書の請求受領も代理いたします。) - ↓
- 取引銀行や税務署、府(県)税事務所等の関係官庁へ会社設立の届けをしてください。
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- 設立後も役員の任期の管理などずっとフォローいたします。
商業登記の費用
1.株式会社の設立費用
(1)紙面による定款の場合
1.定款認証費用【実費】 52,000円
2.定款貼付印紙【実費】 40,000円
3.登録免許税【実費】 150,000円(注)
4.登録事項証明【実費】 5,000円
5.会社設立手続一切(商号・目的調査、定款認証代行、書面作成、登記)【報酬】 10万〜12万円
合計 約35万〜37万円
(注)資本金の額×1000分の7が登録免許税となりますので、この算式が150,000円以下の場合は150,000円となります。
(2)電子定款の場合
上記1.3.4.5の費用合計 【実費】約21万円 【報酬】10万〜12万円
合計 約31万〜33万円
※当事務所は電子定款システムにも対応しておりますので、定款貼付印紙40,000円が不要となりますので、費用が節減できます。
2.会社の役員変更登記の費用
1.登録免許税【実費】 10,000円(注)
2.登記事項証明書【実費】 1,000円
3.登記手続費用(書面作成料含む)【報酬】 約26,000円
合計 約37,000円
(注)資本金が1億円を越えるときは30,000円となります。
3.商号変更、目的変更登記の費用
1.登録免許税【実費】 30,000円
2.登録事項証明書【実費】 1,000円
3.登録手続費用(事前調査、書面作成料含む)【報酬】 約34,000円
合計 約65,000円
4.資本金の増額登記の費用
1.登録免許税【実費】増資額の1000分の7(但し30,000円以下のときは30,000円)
2.登記事項証明書【実費】 1,000円
3.登記手続費用(書面作成料含む)【報酬】 約35,000円〜45,000円(増資額により異なります)
※その他各種変更登記、法人の設立変更登記等は、事案により個別に見積りさせていただきます。